課税期間の特例の適用を受け又は変更しようとする場合の手続です。
課税期間の特例の適用を受け又は変更しようとする事業者
課税期間の特例の適用を受け又は変更しようとする期間の初日の前日まで(事業を開始した日の属する期間である場合には、その期間中)
個人事業主の方は、e-Taxソフト(WEB版)の「マイページ」から申請(届出)を行ってください。
なお、スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。
e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。
➢ e-Taxソフト(WEB版)個人の方
➢ e-Taxソフト(WEB版)法人の方
e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【スマートフォン】」
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【パソコン】」
また、パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、提出することも可能です。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申告書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
消費税法第19条第1項第3号、第3号の2、第4号、第4号の2、消費税法施行規則第13条第1項、第2項